「大切な方を、穏やかな海へ。」
佐世保・長崎の海で、行政書士が行う海洋散骨。
ご遺骨の粉骨から散骨、写真によるご報告まで、丁寧にお引き受けします。
「ご遺族に代わり、心を込めてお見送りいたします」
「お墓」だけが、供養のかたちではありません。
大切な人を、思い出の海へ。
ご遺族に代わり、心を込めて海洋散骨を行います。

行政書士が運営

  • 法令や手続を理解した行政書士が、ご相談から散骨まで対応します。

自社船による散骨供養

  • 外部業者に委託せず、自社船で一貫して対応。
  • 日程調整の柔軟性

立会い不要代行散骨

  • ご遺族が乗船することなく、心を込めてお見送り。
  • 散骨後は写真でご報告します。

海洋散骨には、不安や疑問もあると思います。

「海に遺骨を撒いて、本当に大丈夫?」
「どこでも散骨できるの?」
「遺骨はそのままでいいの?」
「家族が立ち会わなくても大丈夫?」

行政書士が、こうした一つひとつの疑問に丁寧にお答えし、
ご遺骨の粉骨から海洋散骨、散骨後のご報告まで責任をもってお引き受けします。

  • 委託代行散骨
    77,000円(税込)~
  • 六角クロム粉骨のみ
    24,200円(税込)~
  • ペット散骨
    55,000円(税込)~

メニュープラン

委託代行散骨プラン       (乗船・立会いなし)
ペット委託代行散骨プラン    (乗船・立会いなし)
乗船散骨プラン(3名まで)    ※coming soon
ペット散骨プラン(3名まで)   ※coming soon
メモリアルクルーズ(3名まで)  ※coming soon
粉骨のみプラン
その他(オプション・終活プラン)

海洋散骨の流れ


このような方へおすすめです

・遠方に住んでいて墓じまい/散骨を考えている
・高齢で船に乗ることが難しい
・家族だけで静かに見送りたい
・お墓を持たない供養を考えている
・ご遺族が散骨に立ち会えない
・生前に海へ還ることを希望されていた
・ペットの散骨を考えている
・海に還してあげたいと思っている

終活についても相談できます

  • 遺言
  • 相続
  • 任意後見
  • 死後事務
  • 墓じまい
  • 海洋散骨

Concept

時代とともに、供養のあり方も変化してきました。近年では「終活」や「エンディング」といった言葉を耳にする機会も増えてきたように感じます。

特に、子どもの世代に先祖代々のお墓の管理を任せることが負担になるのではないか――そう考えて悩まれている方も多いようです。中には、「墓じまい」をご検討されている方もいらっしゃいます。

また、「自分の最期は自分で決めたい」という想いから、お墓に入らず自然に還るという選択として、自然回帰・自由・永遠の安らぎをテーマにした「海洋散骨」が近年注目を集めています。

弊所では、そのような想いに寄り添い、形にとらわれないお別れを実現するサービスを提供しております。
加えて、人生の最期を安心して迎えられるよう、現代のライフスタイルに合わせた新しい価値のかたちを創造し、しっかりとサポートいたします。

サービス概要

散骨エリア(イメージ)

平水及び沿岸区域図

出典元:日本小型船舶検査機構

  • 散骨する海域について、関係法令・自治体のルール等を確認し実施いたします。
  • 周辺環境や漁業関係者等にも配慮したうえで実施いたします。
  • 当該事業は共同漁業権の設定されていない海域にて実施いたします。
  • 地図はあくまで「平水及び沿岸区域図」の参考画像として掲載しております。
  • 散骨禁止エリアも存在し、掲載しているすべての海域で実施できるとは限りません。

よくあるご質問

「海洋散骨って法律的に大丈夫なの?」

一定の節度とルールを守って行う必要があります。

海洋散骨そのものを一律に禁止する法律があるわけではありませんが、自由にどこでも行ってよいというものでもありません。
散骨は、火葬されたご遺骨を粉状にしたうえで、適切な場所・方法により行うことが重要です。また、墓地埋葬法だけでなく、刑法、海上運送法、船舶関係法令、自治体の条例・ガイドラインなど、関係するルールにも配慮する必要があります。

当事業では、関係法令やガイドライン等を確認し、周辺環境や地域の方々にも配慮した海洋散骨を行っています。

「どこでも散骨していいの?」

いいえ。どこでも散骨できるわけではありません。
海洋散骨では、海岸・港・漁場・養殖場・航路など、周囲への影響が考えられる場所を避けるなど、散骨する海域を適切に選ぶことが重要です。

厚労省のガイドラインでも、海洋での散骨について、海岸から一定の距離以上離れた海域とすること、漁業者等の関係者の利益や宗教感情に配慮することなどが示されています。

そのため、

「海ならどこでもいい」というわけではありません。

「遺骨をそのまま撒いていいの?」

いいえ。ご遺骨は粉骨してから散骨します。
散骨にあたっては、焼骨を遺骨と分からない程度の粉状にすることが重要です。厚労省のガイドラインでも、焼骨はその形状を視認できないよう粉状に砕くこととされています。

したがって、火葬後のご遺骨を、そのまま海に撒くことはありません。

粉骨を行い、適切な状態にしたうえで散骨します。

散骨したことを証明するものはありますか?

はい。散骨後に「散骨証明書」を発行しております。
あわせて、散骨を実施した海域や日時等を記載し、写真によるご報告も行っています。

遺骨はどうやって渡せばいいですか?

ご相談のうえ、ご遺骨をお預かりし、散骨に適した状態にしてから実施します。

ご遺骨のお預かり方法や返送については、地域やご希望に応じてご案内します。

「遠方なので直接持って行けない」という方についても、まずはご相談ください。

海洋散骨をお願いするとき、何か書類は必要ですか?

はい。散骨を安心してお引き受けするため、申込書・同意書へのご署名と、必要な確認書類をご提出いただいております。

海洋散骨には、一般的な行政上の「散骨許可申請」という手続きがあるわけではありません。

一方で、当事業者がご遺族からご遺骨をお預かりする際には、ご遺骨の由来を確認し、親族間のトラブルを防止するため、一定の書類をご提出いただいております。

火葬許可証などをなくしてしまった場合はどうすればいいですか?

まずはご相談ください。

火葬許可証などを紛失している場合でも、自治体等で火葬の事実を確認できる書類を取得できる場合があります。

当事業者で確認方法をご案内しますので、「書類が見つからないから散骨できない」と決めつけず、まずはお問い合わせください。

どのような書類が必要ですか?

主に次の書類をご用意いただきます。

① 散骨申込書・同意書(誓約書)

申込者の方にご署名いただきます。

同意書では、例えば、

  • 申込者がご遺骨を適切に管理・処分する立場にあること
  • 必要な親族間の同意を得ていること
  • 散骨後はご遺骨を回収・返却できないこと

などについて確認します。

② ご遺骨に関する確認書類

ご遺骨の保管状況に応じて、

  • 火葬許可証・埋葬許可証
  • 改葬許可証
  • 遺骨引き渡し証明書

など、散骨するご遺骨の由来を確認できる書類をご提出いただきます。

③ 申込者の本人確認書類

運転免許証など、申込者の氏名・住所等を確認できる本人確認書類をご提出いただきます。

※必要書類はご遺骨の保管状況等によって異なる場合があります。

親族全員の同意が必要ですか?

ご遺骨をめぐる親族間のトラブルを防ぐため、関係するご親族間で十分に話し合ったうえでお申し込みいただくことをお願いしています。

海洋散骨を行った後は、ご遺骨を回収することができません。

そのため、

「知らないうちに散骨されていた」

といったトラブルを防ぐためにも、ご家族・ご親族の皆様で十分にご確認いただくことが大切です。

当事業者では、申込者の方に必要な同意を得ていることを確認していただいたうえで、お申し込みをお願いしています。

こうした疑問を、私たちが一つひとつ丁寧にお答えします。